遺言書の書き方ガイド【2026年版】|自筆証書と公正証書の違い・無効にならない5つのルール

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あんず
あんず

父が「そろそろ遺言書を書いておこうかな」って言い出したの。でも書き方を間違えると無効になるって聞いて心配で…

ふく
ふく

いい心がけだね。実は自己流で書いた遺言書は形式不備で無効になるケースが本当に多いんだ。正しい書き方と、失敗しない制度の使い方を順番に説明するよ。

遺言書には主に2種類ある

一般的に使われる遺言書は自筆証書遺言(自分で全文手書き・費用ほぼゼロ)と公正証書遺言(公証人が作成・数万円〜)の2つ。手軽なのは自筆証書ですが、形式不備・紛失・発見されないリスクがあります。確実性を最優先するなら公正証書遺言です。

自筆証書遺言の書き方 5つのルール

① 全文を自筆で書く

本文はパソコン不可・代筆不可。ただし2019年の法改正で財産目録だけはパソコン作成や通帳コピー添付が可能になりました(各ページに署名押印が必要)。

② 作成日を正確に書く

「2026年7月8日」のように特定できる日付を。「7月吉日」は無効です。

③ 氏名を自書し押印する

実印でなくても認印で有効ですが、実印が望ましいです。

④ 訂正は法定の方式で

訂正箇所に押印し欄外に「◯字削除◯字追加」と付記・署名。方式を誤ると訂正が無効になります。書き損じたら最初から書き直すのが安全です。

⑤ 財産と相続人を特定できるように書く

「自宅を長男に」ではなく、不動産は登記簿どおりの所在地・地番、預金は銀行名・支店名・口座番号まで書き、人は氏名・生年月日・続柄で特定します。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使おう

2020年開始の保管制度を使うと、法務局が原本を保管してくれるため紛失・改ざん・発見されないリスクがなくなり、家庭裁判所の検認も不要になります。手数料は1通3,900円。形式面のチェックも受けられるため、自筆証書遺言を書くなら利用を強くおすすめします(予約制・本人が法務局へ出向く必要あり)。

公正証書遺言が向いているケース

①財産が多い・種類が複雑、②相続人間で争いが予想される、③本人の字を書く力が弱い、④確実性を最優先したい——このいずれかに当てはまるなら公正証書遺言を。公証人が作成し原本は公証役場に保管、証人2名が立ち会います。費用は財産額によりおおむね3〜10万円程度です。

書く前に決めておくべき3つのこと

①財産の棚卸し(不動産・預金・保険・株・借金まで一覧に)、②誰に何を渡すか(遺留分=配偶者や子の最低保障分に配慮すると争いを防げます)、③遺言執行者(手続きを実行する人。信頼できる家族や専門家を指定)。エンディングノートで整理してから遺言書に落とし込むとスムーズです。

ふく
ふく

遺言書は「家族への最後の手紙」でもあるんだ。付言事項として感謝の気持ちを書き添えると、相続争いの抑止にもなるよ。

まとめ

手軽に始めるなら「自筆証書遺言+法務局保管制度(3,900円)」、確実性重視なら「公正証書遺言」。どちらの場合も、財産の棚卸しと遺留分への配慮が失敗しないカギです。元気なうちに、親子で一度話し合ってみてください。

この記事を書いた人|親あんしんナビ編集部(運営: Miyabi)
日本在住の運営者Miyabiと編集部が、公的機関・メーカー公式情報・各ECサイトのレビュー・専門メディアの公開情報を調査して執筆しています。介護・医療・法律の専門的助言ではありません。 コンテンツ制作ポリシー

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