親の口座が凍結される前に|家族信託・代理人カード・任意後見の違いと選び方【2026年版】

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あんず
あんず

父が認知症と診断されたら、銀行のお金って下ろせなくなるって本当? 入院費や施設費を父の口座から払えなくなったら、どうすればいいの……。

ふく
ふく

本当だよ。本人の判断能力が失われると、たとえ家族でも預金を動かせなくなる。これを「口座凍結」と呼ぶんだ。でも、元気なうちに手を打てば防げるよ。

親の介護でもっとも多い金銭トラブルが、「親の預金があるのに、子どもがそれを使えない」という事態です。認知症などで本人の判断能力が失われると、銀行は本人保護のために口座を事実上凍結します。入院費、施設の入居金、リフォーム代——すべてを子どもが立て替えることになりかねません。

厄介なのは、この対策は「親が元気なうち」にしかできないということです。診断が出てからでは、ほとんどの選択肢が閉じてしまいます。この記事では、口座凍結を防ぐ4つの方法を、費用・手間・自由度で比較します。

そもそも「口座凍結」とは何が起きるのか

銀行が本人の判断能力低下を把握すると、原則として本人以外の出金・振込・解約・定期預金の中途解約ができなくなります。家族であっても、委任状があっても、原則は同じです。理由は、家族による使い込みや、詐欺被害から本人を守るためです。

凍結された口座からお金を出すには、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうしかありません。しかし成年後見制度は、いったん始めると本人が亡くなるまで続き、専門職後見人が付けば月2〜6万円の報酬が発生し続けるという重い制度です。しかも、後見人は本人の財産を守るのが仕事なので、「自宅をリフォームする」「孫の学費を出す」といった支出は原則認められません。

ふく
ふく

成年後見は「最後の手段」なんだ。使わずに済むように、先に手を打っておくのが一番いいよ。

口座凍結を防ぐ4つの方法を比較

方法 費用の目安 使いやすさ いつまでにやるか
代理人カード・代理人届 無料〜数千円 日常の出金に限定 親が元気なうち
家族信託 30〜100万円(初期のみ) 財産の管理・運用まで柔軟にできる 親が元気なうち
任意後見契約 公正証書作成に数万円+後見開始後の報酬 判断能力低下後に発動 親が元気なうち
成年後見(法定後見) 申立て費用+月2〜6万円の報酬が継続 裁判所の監督下で制約が大きい 判断能力低下後(最後の手段)

1. 代理人カード・代理人届(最も手軽)

多くの銀行では、本人が元気なうちに申請すれば、家族が使える代理人カードを発行できます。日常的な入出金には十分で、費用もほぼかかりません。ただし、あくまで日常の出金が中心で、定期預金の解約や不動産の売却などはできません。

メリット

  • 費用がほとんどかからない
  • 手続きが簡単(銀行の窓口で完結)
  • 日常の生活費や医療費の支払いには十分

デメリット・注意点

  • 対応していない銀行・上限額がある場合がある
  • 定期預金の解約や大きな取引はできない
  • 本人の判断能力低下後は使えなくなる銀行もある

2. 家族信託(最も自由度が高い)

親(委託者)が、子ども(受託者)に財産の管理を託す契約です。実家の売却、預金の管理、施設費の支払いまで、契約で決めた範囲で子どもが自由に動かせるのが最大の利点です。親が認知症になっても契約の効力は続きます。

費用は財産額によりますが、専門家に依頼して30〜100万円ほど。決して安くはありませんが、実家を売って施設費に充てる可能性があるなら、この費用は十分に回収できます。逆に、成年後見になってしまうと実家の売却には裁判所の許可が要り、時間もかかります。

メリット

  • 実家の売却・預金の運用まで柔軟にできる
  • 親が認知症になっても契約は有効
  • 裁判所の監督を受けない(自由度が高い)
  • 家族の意向に沿った設計ができる
  • 将来の相続まで見据えた設計が可能

デメリット・注意点

  • 初期費用が30〜100万円と高い
  • 契約設計を誤ると使えない信託になる
  • 受託者(子)に管理責任と帳簿義務が生じる
  • 対応できる専門家を選ぶ必要がある

3. 任意後見契約(判断能力低下時に発動)

親が元気なうちに「判断能力が落ちたら、この人に後見人になってもらう」と決めておく契約です。公正証書で作成します。実際に判断能力が低下したときに家庭裁判所へ申し立てて発動します。

法定後見と違い、後見人を自分で選べるのが大きな利点です。ただし、発動後は任意後見監督人が付き、その報酬(月1〜3万円程度)が継続的に発生します。

メリット

  • 後見人を親自身が選べる
  • 契約内容をある程度自由に決められる
  • 公正証書なので効力が確実

デメリット・注意点

  • 発動後は監督人の報酬が継続的にかかる
  • 財産の積極的な運用・処分には制約がある
  • 発動には家庭裁判所への申立てが必要

4. 成年後見(法定後見)=最後の手段

すでに判断能力が低下してしまった場合、これしか選択肢がありません。家庭裁判所が後見人を選任します。親族が選ばれるとは限らず、司法書士や弁護士などの専門職が就くことも多く、その場合は月2〜6万円の報酬が親が亡くなるまで発生します

デメリット・注意点

  • 一度始めると本人が亡くなるまで終われない
  • 専門職後見人の報酬が継続的に発生する
  • 自宅の売却などは裁判所の許可が必要
  • 孫の学費など「本人のため」でない支出は認められない

結局、何をすればいい?(現実的な手順)

ポイント

  • まず親の口座と資産をざっくり把握する(どこの銀行に、いくらあるか)
  • 日常の支払い用に「代理人カード」を作っておく(費用ゼロ、今すぐできる)
  • 実家を売る可能性があるなら「家族信託」を検討する(元気なうちだけ)
  • 親の意向を確認して「任意後見契約」も併せて考える
  • 判断に迷ったらFPや司法書士に相談して全体像を整理する

いちばん大事なのは、「親が元気なうちにしかできない」という一点です。認知症の診断が出てからでは、代理人カードも家族信託も任意後見も、すべて手遅れになります。帰省したときが、話を切り出す最良のタイミングです。

お金の対策は「元気なうち」しかできません。家族信託・任意後見・保険の見直しは、判断能力があるうちに手を打つ必要があります。何から始めるべきか迷ったら、FP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談で全体像を整理するところから始めるのが現実的です。

親に話を切り出すときの言い方

お金の話は、切り出し方を間違えると「財産を狙っている」と誤解されます。効くのは「親を守るため」ではなく「自分が困らないため」という言い方です。

ポイント

  • 「もし父さんが入院したとき、私が立て替えることになると困るから、代理人カードだけ作っておきたい」
  • 「銀行が凍結すると、父さんのお金なのに父さんの治療に使えなくなるらしいよ」
  • 「財産は父さんのもの。私はただ、いざというとき支払いを代行できるようにしておきたいだけ」
  • 「一緒に銀行に行ってくれるだけでいい。手続きは私がやるから」
あんず
あんず

「父さんのお金なのに、父さんの治療に使えなくなる」——この言い方なら、納得してもらえそう。

ふく
ふく

その通り。財産を取るんじゃなくて、親のお金を親のために使えるようにする手続きだからね。堂々と話していいんだよ。

まとめ

親の口座凍結は、認知症の診断が出た瞬間に現実になります。そして対策はすべて「元気なうち」にしかできません

費用ゼロで今すぐできるのは代理人カード。実家の売却まで見据えるなら家族信託。判断能力の低下に備えるなら任意後見。そして、何も準備せずに判断能力を失えば、残るのは制約の多い成年後見だけです。

この夏の帰省で、まずは「親の口座がどこにいくつあるか」を聞くところから始めてみてください。それだけでも、大きな一歩です。

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この記事を書いた人|親あんしんナビ編集部(運営: Miyabi)
日本在住の運営者Miyabiと編集部が、公的機関・メーカー公式情報・各ECサイトのレビュー・専門メディアの公開情報を調査して執筆しています。介護・医療・法律の専門的助言ではありません。 コンテンツ制作ポリシー

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