【2026年版】成年後見制度をやさしく解説|認知症の親の財産管理・手続き・費用

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あんず
あんず

実家の母が認知症と診断されて。これから母のお金の管理や手続きはどうすればいいの?「成年後見制度」って聞いたけど、よくわからなくて…。

ふく
ふく

認知症などで判断能力が十分でなくなった方の財産や権利を守る制度が「成年後見制度」だよ。親の代わりに、後見人がお金の管理や契約をサポートしてくれるんだ。ただ、いくつか種類があって、メリットも注意点もある。今日は制度の仕組みと、知っておきたいポイントをやさしく解説するね。

成年後見制度とは?

2026年7月最新情報に更新しました(価格・製品情報を最新化)

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方の財産管理や契約などを、本人に代わって「成年後見人」がサポートし、本人を法的に保護する制度です。たとえば、親の預貯金の管理、施設の入所契約、不要な契約の取り消しなどを後見人が行えます。判断能力が低下した親の財産を守り、悪質な詐欺や不利益な契約から守る役割があります。

成年後見制度の2つの種類

① 法定後見制度(すでに判断能力が低下している場合)

すでに認知症などで判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。

② 任意後見制度(元気なうちに備える場合)

まだ判断能力があるうちに、「将来判断能力が低下したら、この人に任せたい」とあらかじめ契約しておく制度です。本人が後見人を選べるのが特徴で、元気なうちの備えとして有効です。

法定後見「3つの類型」の違い

法定後見は、本人の判断能力の程度によって3つに分かれ、後見人ができることの範囲が変わります。

類型対象(判断能力)後見人の権限の目安
後見ほとんど判断できない財産管理全般・契約の代理や取消
保佐著しく不十分重要な契約への同意・取消など
補助不十分特定の事項のサポート(本人の同意が前提)

※どの類型になるかは、医師の診断などをもとに家庭裁判所が判断します。

成年後見の申立てから開始までの流れ

① 家庭裁判所へ申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです。申立書類や医師の診断書を準備します。

② 調査・鑑定

家庭裁判所が本人や親族の事情を調査し、必要に応じて本人の判断能力について医師の鑑定を行います。

③ 後見人の選任・開始

家庭裁判所が成年後見人を選任します。後見人には親族のほか、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります。選任されると後見が開始されます。

費用の目安

申立てには、収入印紙・郵便切手・診断書作成費などで数千円〜2万円程度、鑑定が必要な場合は別途10万円前後かかることがあります。また、専門職が後見人になる場合は、財産額に応じた報酬(月額2〜6万円程度)が継続的に発生します。

メリットと注意点

✅ メリット
  • 判断能力が低下した親の財産を守れる
  • 悪質な契約・詐欺から保護できる
  • 預貯金管理や施設契約を正式に代行できる
  • 家庭裁判所の監督があり安心
⚠️ 注意点
  • 一度始めると原則やめられない
  • 専門職後見人だと継続的な報酬が必要
  • 財産の自由な活用(生前贈与等)は制限される
  • 手続きに時間と手間がかかる
⚖️ 認知症の親の財産管理は、早めに専門家へ相談を

成年後見・任意後見・家族信託など、親の状況に合う方法は人それぞれです。判断に迷ったら、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に早めに相談するのが安心。特に相続や不動産が絡む場合は、専門家のサポートで「争い」や「想定外の負担」を防げます。当サイトの相続・終活の関連記事もあわせてご覧ください。

成年後見以外の選択肢

任意後見

親がまだ元気なうちに、信頼できる人と契約しておく方法。本人の意思で後見人を選べます。

家族信託

家族に財産の管理・運用・処分を託す仕組み。柔軟な財産管理ができ、認知症対策として近年注目されています。不動産の活用や相続まで見据えるなら有力な選択肢です。

よくある質問(FAQ)

Q. 親が認知症になってからでも使えますか?

A. はい。判断能力が低下してからは「法定後見」を利用します。元気なうちに備えるなら「任意後見」や「家族信託」を検討しましょう。

Q. 家族が後見人になれますか?

A. なれる場合もありますが、財産が多い・親族間で意見が割れているなどの事情があると、専門職が選ばれることがあります。

Q. 一度始めたらやめられますか?

A. 原則として本人の判断能力が回復しない限り、途中でやめることはできません。利用は慎重に検討しましょう。

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まとめ|「お金と権利」を守る備えを、早めに

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した親の財産と権利を守る大切な仕組みです。すでに判断能力が低下しているなら法定後見、元気なうちに備えるなら任意後見や家族信託という選択肢があります。一度始めると原則やめられない・報酬が継続するなどの注意点もあるため、親の状況に合った方法を、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に早めに相談して選びましょう。「もしも」の前の備えが、家族の安心につながります。

🔐 親の認知症による「口座凍結」は、元気な今だけ対策できます

認知症と診断されると、銀行口座の引き出しや実家の売却が凍結されてしまいます。「家族信託」を使えば、元気なうちに資産の管理を家族に任せられます。まずは無料相談から。

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この記事を書いた人|親あんしんナビ編集部(運営: Miyabi)
日本在住の運営者Miyabiと編集部が、公的機関・メーカー公式情報・各ECサイトのレビュー・専門メディアの公開情報を調査して執筆しています。介護・医療・法律の専門的助言ではありません。 コンテンツ制作ポリシー

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